調査・点検・検査

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あなたの建物は定期調査・検査を行っていますか? 適切な維持管理を怠った建築物の所有者は罰せられます。

建築設備定期検査

建築基準法第12条第3項の規定に基づき、多くの人が利用する建築設備を対象に検査資格者によっておこなわれる定期的な検査のことです。その検査結果を所轄の特定行政庁へ報告しなければなりません。なお、対象となる建築物の建築設備の検査は年1回、報告することが義務づけられています。

  • 対象となる建物は?

    多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になっています。

  • 検査が必要な設備は?

    換気設備、排煙設備、 非常用の照明装置、給排水設備

  • 検査を行うのは誰ですか?

    国土交通大臣の定める建築設備検査資格者、または1級・2級建築士および建築基準適合判定資格者または、建築基準法第12条第3項および同施行規則第4条の20の規定に基づく者

年に1回の検査実施と報告書提出が義務付けられています。当社が全て代行いたしますので、お気軽にご相談下さい。

特殊建築物等定期調査

建築基準法第12条第3項の規定に基づき、多くの人が利用する建築設備を対象に検査資格者によっておこなわれる定期的な検査のことです。その検査結果を所轄の特定行政庁へ報告しなければなりません。なお、対象となる建築物の建築設備の検査は年1回、報告することが義務づけられています。

  • 対象となる建物は?

    多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になっています。

  • 検査設備項目
    【敷地】
    敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況および維持状況の調査
    【構造強度】
    基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び、塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査
    【避難施設】
    避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査
    【一般構造】
    採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況の調査
    【耐火構造】
    外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況又は、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査
  • 検査を行うのは誰ですか?

    国土交通大臣の定める特殊建築物調査資格者、または1級・2級建築士および建築基準適合判定資格者または、建築基準法第12条第3項および同施行規則第4条の20の規定に基づく者

年に1回の検査実施と報告書提出が義務付けられています。当社が全て代行いたしますので、お気軽にご相談下さい。
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